【不祥事】江戸川競艇で職員が舟券を購入し書類送検!江戸川では過去にも?
この事で該当の職員は書類送検となったが、どういった点が問題になったのか、どこからどこまでが問題なのかについてを今回は解説していく。
また類似の事件やモーターボート競走法についても合わせて紹介していくので、今回の件で色々と詳しくなっておきたいという方はぜひ最後までチェックしてみてくれ。
ここ最近だけでも「不適切」な問題はかなり多く発生しているから、詳しく知れば驚くこと間違いなしだ。
作成2024年5月23日
競艇で起きた不祥事!選手以外も罰せられる?
こちらは最近起きたニュースなのだが、江戸川競艇勤務の職員が舟券を購入し書類送検されるという事件があった。
聞いただけだとなんとなく悪いという事は分かるけど何が悪いのかが分からない……と思う方もある程度いるだろう。
まずは事件の全貌から振り返っていこう。
ニュース本編
2024年5月、江戸川競艇場に勤務する職員(64)が、在職中に舟券を買ったとして警視庁が男性をモーターボート競走法違反(舟券購入の禁止)の疑いで近く書類送検したことが判明した。
購入は最低額である1口100円での小口購入を繰り返すなどしており、利益はほとんどなかった。
しかし2年間での合計額は約2万口、約230万円分である事が判明した。
レースに関係する政府職員・自治体職員らは、競艇に携わるものとして「モーターボート競走法」によって舟券購入を禁じられている。
今回の件ではそれに抵触してしまったのが問題となっている。
買ってはいたけど稼げては居なかったみたいなので、特に八百長関連などと言った感じでは無さそうですね
それでも抗えない魅力があったのかもしれないが、やはり公営競技の公平性を考えると良くない話である事は確かだ。
今回書類送検された職員以外にも、該当する職員がいる可能性も十分にある。
どういった対策を立てられるのかが非常に気になる所だな。
問題点について
こちらがなぜ問題になったのかと言うと、やはり競艇の運営側がレースに関与してしまったというのが大きな問題。
例えばオッズなどは全体の投票からの割合で決定されるため、当然誰かが舟券を買えばオッズは変動する。
図式としては「運営側が舟券を買う=運営がオッズに関与した」となるのだ。
この点を踏まえると、インサイダーにも近いものがあると言って良いかもしれないな。
八百長とまではいかないが、それに近い上繋がりかねない問題ではある。
テレボートならば発覚もしにくいだろうし、バレないだろうと購入をしている職員は他にも居そうだな
類似の事件や舟券に関する事件達について
過去に起きた類似する事件についても調査を行ってみた。
その結果いくつか類似した事件を発見できたのでまとめてみよう。
同じく江戸川で起きた舟券の不正購入事件
これはかなり前に起きた舟券の不正購入事件だが、これは今回の件よりもかなり闇が深い事件となっている。
詳細としては1982年〜1984年、ボートレース江戸川の幹部職員が部下の職員に指示し、舟券発売が締め切られた後に的中を見越して舟券を大量に発行していた。
これは今回の件と比べてもかなり悪質で、既に締め切ったレースを運営側が利用して私腹を肥やしていたというのが大きな問題だ。
合計の不正額は不正額は2200万円にまで達したそうだ。
こちらの事件はかなり前に起きたことだが、同じボートレース江戸川で問題が発生したという点に関しては同じだ。
ボートレース江戸川の闇が深いのか、純粋に表面化しやすいだけなのか。
こちらでも詳細を紹介しているので、ぜひそちらも見てみて欲しい。
愛人に舟券を購入させた選手も
2024年3月、A級レーサーの大久保信一郎選手が愛人に舟券を購入させていたという事件があった。
こちらは1件目と比べるとかなり最近起きた事件だな。
詳細としては、他のレーサーA氏の妻の女性と大久保選手が不倫。
異変に気がついたA氏が調査をした所、自身の妻と大久保選手の不倫が発覚し、そのまま法廷での争いが始まった。
そこで証拠として提出されたのが「LINE」でのやり取りだ。
その中に大久保選手がA氏の妻に舟券を購入させていた指示が残っていた。
これが問題となり、不倫騒動に加え不適切な言動としてさらに大きい問題へと発展したというのが大まかな流れとなっている。
不倫騒動から発覚というなんとも恥ずかしい事件と言う他無い騒動と言えるだろう……。
同じ不倫で言えば、つい先日も秋山直之選手が不倫をしたとして処罰を受けていた。
我々が思っている以上にボートレーサーは火遊びが多いのかもしれないな。
……水上の競技なのに火遊びとはこれ如何に。
選手自身が舟券を購入し処分された事件
2024年2月、大阪支部に所属していたボートレーサー佐々木海成元選手が舟券の購入を行ったとして処分を受けた。
モーターボート競走法第11条第2号の選手の禁止行為に該当するとして、佐々木元選手は2月19日に登録を消除される事となった。
こちらは他事例と違い選手自らが舟券を購入してしまったという事例となっている。
佐々木元選手は131期登録の選手で、2022年11月にデビューしたばかりのルーキー選手だった。
ルールへの理解が甘かったのか、駄目だと分かっていて購入していたのかは不明だが、問題に該当する事は変わらない。
一発で登録削除されるレベルなのは、やはり八百長に繋がりかねない、公営ギャンブルの公平性を破壊してしまうというという所から来ているのだろう。
この事件を起こした佐々木元選手は若手という事もありレースを操作・八百長に携われるような実力の選手ではなかったが、許されるという前例を作らない為にもこうして処分を受けたのは妥当なのかもしれない。
こうして選手が舟券を購入するのはあまりある事ではないが、改めて重大さが分かる一例となった。
モーターボート競走法について詳しく
こういった話題になると必ずと言っていい程出てくる「モーターボート競走法」。
この詳細について見ていこう。
このモーターボート競争法は、ボートレースを健全な競技にするためのルールだ。
この内の第十一条では舟券の購入を禁じられている区分についてまとめられている。
それが以下となっている。
第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競走について、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。
- 1.競走に関係する政府職員及び施行者の職員にあっては、すべての競走
- 2.競走実施機関の役職員及び競走の選手にあっては、すべての競走
- 3.前2号に掲げる者を除き、入場料の徴収、舟券の発売等、競走場内の整理及び警備その他競走の事務に従事する者にあっては、当該競走
分かりやすく要約すると、競艇施工者・競艇場職員・競艇選手は全レースにおいて舟券購入の禁止、競艇場での入管理・舟券販売員・警備員などの事務系職員は職務中のレースの購入が禁じられている。
ほぼほぼ競艇に関わっている人間には購入は不可能と考えて良いだろう。
今回の場合は区分的には3つ目に該当した感じでしょうか?
また八百長に関してもこの内の法の元罰則を与えられる。
このモーターボート競争法はあくまでも投票者である我々にはあまり関係のない法ではあるが、競艇の根幹として定められている事に変わりはない。
逆にある程度ルールを知っておくと「あ、この選手はこういう事をしてこれに引っかかったんだな」という事は分かる程度だろうか。
興味があったら一度見てみるのも少し新鮮で面白いかもしれない。
まとめ!江戸川競艇場にて職員の舟券購入が発覚!モーターボート競走法第十一条に抵触か
近年イメージのクリーン化を図っている競艇だが、やはりこういった事が積み重なるとまた怖いイメージがまた生まれてしまうな……。
ギャンブルは依存にも深く関わる位には人を惑わせるものだ。
どれだけ管理しようと人が絡む以上抜けは出てしまうだろうが、なんともならないものだろうか……。
最後にいくつか今回の件を通しての事をまとめてみよう。
- 問題が起きたのはボートレース江戸川
- モーターボート競走法では競艇関係者が舟券を買う事が禁じられている
- 舟券周りの事件は定期的に起きてしまっている
今回は職員が法を破ってしまうという事件だったが、類似の事件は数多く起きている。
総合学が低かったため良かったが、下手すればかなりの大問題に発展していた可能性もあったと考えるとあまり良くはないな。
職員にはしっかりと考えて就業して欲しいものだな
- LdarS-ing
- 元々は特殊等別界隈の悪と戦っていました。
ある時友人に「競艇予想サイトに騙された」と泣きつかれた事をきっかけに競艇への介入を決定。
昔とった杵柄で、人を騙そうとする動きには敏感。
特撮とかヒーロ映画が好きです。
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